毒物劇物取扱責任者
毒物劇物取扱者(どくぶつげきぶつとりあつかいしゃ)
毒物劇物取扱者(どくぶつげきぶつとりあつかいしゃ)は、日本において毒物及び劇物の輸入、製造や販売を行い、管理・監督するのに必要な国家資格である。
毒物劇物営業者(毒物・劇物の輸入・製造・販売業者)は、これらの毒劇物を取扱う施設ごとに、毒物劇物取扱者(有資格者)の中から毒物劇物取扱責任者を1人専任・届出し、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせることが毒物及び劇物取締法で義務付けられている。このため、有資格者がいないと営業ができない。
また、これと同様に、シアン化ナトリウム・無機シアン化合物(毒物)を用いる電気めっき業・金属熱処理業、シアン化ナトリウム・砒素化合物(毒物)を用いるしろあり防除業、一定の条件の下中型車(最大積載量5トン以上)・大型車を使って(シアン化ナトリウム他、一部の指定された)毒物劇物を運搬する運送業(これらを要届出業務上取扱者と呼ぶ。下記参照)の事業所にも、有資格者から毒物劇物取扱責任者を専任・届出することが義務付けられている。
関連法は毒物及び劇物取締法(昭和25年12月28日法律第303号)、主務官庁は厚生労働省である。
要届出業務上取扱者が即ち業務上取扱者であると誤解されることが多いが、業務上取扱者には「要届出業務上取扱者」と「非届出業務上取扱者」があり、法22条1項に該当しない場合は「非届出」となる。業務上取扱者届出や毒物劇物取扱責任者選任の義務は「要届出」のみだが、施錠や流出防止措置義務(法11条)、「毒物」等の表示義務(法12条)、事故等の届出義務(法16条の2)などは、「要届出」「非届出」ともに適用されるため、注意を要する。
毒物劇物取扱者の中から毒物劇物取扱責任者の専任が義務付けられているのは、本稿の当初に記したとおりの者(毒物劇物営業者および要届出業務上取扱者)であり、それ以外のものが、通常、毒物・劇物を使用する分には、毒物劇物取扱者の資格を必要とはしない。例えば、食品工場で劇物に該当する過酸化水素水を使用して汚泥処理する場合は、毒物劇物取扱者がいなくても法に触れない。但し、特定毒物(毒物の中でも特に毒性が強く、使用の頻度も高いものとして指定されているもの)の使用には、都道府県知事の許可(毒物劇物取扱者の資格とは異なる)が必要である。保管に関しては、毒物及び劇物取締法に定められた方法に従った管理が必要であるが、これも毒物劇物取扱者がいなくても行うことができる。
毒物劇物取扱者の試験科目
<筆記>
1、法規
2、基礎化学
3、毒物・劇物の性質
4、取扱い・貯蔵知識
<実地>
1、取扱い方法
2、毒物・劇物の識別
現在、実地は実施されない都道府県が多い(実地試験は「実地を想定した筆記」で行われることが多い)。
<受験資格>
学歴・年齢・実務経験に関わらず、受験可能。欠格事項の該当者であっても毒物劇物取扱者試験の受験は可能だが、合格しても、欠格事項が消滅するまでは毒物劇物取扱責任者となることは出来ない。